さむのお金勉強会

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【セミリタイア後の社会保険料】個人事業主になって青色申告と経費を活用し、免除と減額をしよう!

 

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さむ

お疲れ様です。さむです。
今回は【セミリタイア後の社会保険料】についてです。

 

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 セミリタイアを目指す人はたくさんいると思いますが、実際にセミリタイア後の社会保険料についてまで考えている人はなかなかいないと思います。

 しかし、セミリタイア後にも税金や社会保険料を支払う必要があります。何も考えずにセミリタイアしてしまうと思わぬ形で多くのお金を支払うことになってしまいます。

 そうならないためにも、セミリタイア後の社会保険料をどのように抑えていけばいいのか考えてみましょう!

  この記事の結論だけ先にお伝えすると個人事業主になって事業所得を33万円以下にすることで社会保険料を年間2~3万円にすることができます!詳細は下記で紹介していきます!

◆税金はあまり詳しくないので間違えてた場合は優しく教えてくれるとうれしいです(笑)

 

セミリタイア後の配当金の申告方法

 セミリタイア後の収入の一部として配当金を考えている方はたくさんいると思います。そこで配当金についての申告方法を案内します。配当にかかる課税方式を所得税では総合課税、住民税では申告不要にします。社会保険料は住民税の金額によって左右されるため、住民税を申告不要とすることで社会保険料を抑えることができます!少し難しいですがとりあえず下記の2点を意識しておきましょう(笑)

  • 所得税は総合課税を選択することで配当控除を活用。
  • 住民税は申告不要を選択することで社会保険料を抑える。

 

セミリタイア後の社会保険料は免除を活用する!

 【社会保険料の種類】

  • 国民年金保険料
  • 国民健康保険料+介護保険料(40歳以上)

国民年金保険料の免除基準

 国民年金保険料は普通の場合では年間20万円ほどかかっていしまいます。しかし、所得の金額によっては免除申請が可能になります。前年の所得が下記の場合、国民年金保険料を免除することが可能になります。

 

【国民年金保険料の免除基準(単身)】

全額免除:  57万以下

3/4免除  :  93万以下

1/2免除  :141万以下

1/4免除  :189万以下

 

 セミリタイア後は所得を57万円以下に抑えることによって、国民年金保険料を全額控除することができます。そして、国民年金保険料を支払っていないにも関わらず老齢年金は1/2を収めたものとして扱われるため、将来の年金は1/2の金額は受け取ることができます!

 また、全額免除においても障害年金と遺族年金の給付金額は満額もらうことができます。セミリタイア後はとりあえず所得を57万円以下にすることで国民年金保険料の全額が免除になり、年間20万円ほどの金額を支払わず済みます

 

国民健康保険料+介護保険料

 国民健康保険料と介護保険料は住んでいる市区町村によって多少金額が変わります。また、国民健康保険料はどんなに頑張っても全額免除できません。下記が前年の所得に対しての免除額になります。

 

【国民健康保険料と介護保険料の免除基準】

7割減額:33万円以下

5割減額:33万円+(28万円×被保険者数)以下

2割減額:33万円+(51万円×被保険者数)以下

 

 前年所得が33万円以下に収めることで一番安い7割減額を支払うのみで済みます。一番安い7割減額の場合の年間国民健康保険料と介護保険料の金額は下記になります。

  • 39歳以下の単身:年間2万円ほど
  • 40歳以上の単身:年間2万5千円ほど 

 

所得金額を33万円以下を目指す!

 社会保険料の結論として、前年度の所得を33万以下に抑えることができれば、国民年金保険料の全額控除に加えて、国民健康保険料と介護保険料が7割免除を享受することができます。

 つまり、年間の社会保険料の合計が2~3万円まで安くすることが可能になります。

セミリタイア後は個人事業主になって青色申告と経費を活用するべき!

セミリタイア後は個人事業主がお得!

事業所得(売上-経費-青色申告特別控除)<33万

 上記で解説している通り、前年度の所得を33万以下に抑えることができれば、年間の社会保険料の合計が2~3万円まで安くできます。そこでセミリタイア後は個人事業主になり、青色申告特別控除と経費をうまく活用することで所得33万以下を目指すことがお得になります。下記から詳細を説明します。

 

青色申告特別控除の活用する!

 セミリタイア後は社会保険料を抑える目的も含めて個人事業主になり、青色申告特別控除を受けることがおすすめです!青色申告特別控除は65万円まで控除できます。

 そのため、事業所得で所得33万円以下を目指す場合は、青色申告特別控除65万円を含めて98万円までならブログやネットなどの事業所得を得ても国民年金保険料の全額控除と国民健康保険料の7割減額を受けることができます。

 

経費を活用する!

 個人事業主になることで様々な費用を経費として落とすことができるようになるため有利になります。個人事業主の場合は仕事に関係があるものは経費で落とせます。

 たとえば、個人事業主がブログ収入で稼いでいる場合は、パソコンの購入や、サーバー代などを経費に落とすこともできます。さらには、自宅兼オフィスの場合では家賃の3~4割くらいを経費で落とすこともできるそうです。

 そのため、セミリタイア後は個人事業主になり青色申告特別控除と経費をうまく活用することで社会保険料や税金を減らすことができます!

 

私が考えるセミリタイア後の収入

セミリタイア後の収入

 私の考えているセミリタイアの収入は約200万円ほどです。内訳としては、配当金を約100万円と個人事業主の収入として約100万円、この2つを合わせて200万円ほど稼ぎたいと考えています。

【収入】

配当金  :100万円

個人事業主:100万円

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合計  :200万円 くらい

 

 セミリタイア後は、青色申告特別控除と経費をうまく活用しながら、事業所得を33万円以下に落としつつ、社会保険料を安くしていきたいです!

 ただ、実際は個人事業主として100万円も稼げるか怪しいためアルバイトなどもする必要が出てきそうですね…今回は給与所得が入った際の社会保険料の計算がどのようになるのかは難しそうなので省きます(笑)アルバイトをしなくても稼げるくらいの事業収入を得ることができるように日々頑張りたいと思います!

まとめ

  • セミリタイア後の配当金申告方法、所得税は総合課税住民税は申告不要を選択。
  • 国民年金保険料は所得金額57万円以下で全額免除
  • 国民健康保険料と介護保険料は所得金額33万以下で7割減額
  • 所得を33万円以下に抑えることで年間の社会保険料が2~3万円ほどで済む。
  • セミリタイア後は個人事業主になって、青色申告特別控除と経費を活用しよう。

 

もっと詳しく配当金生活の税金や社会保険料について知りたい方は下記書籍がおすすめです。今回はこの書籍を参考にしています!

 

 

www.samuokane.com

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